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介護保険について
介護保険は介護保険法が元になるもので受けられるサービスの9割が給付されるのです。
2006年度の介護保険法の改正にともない要介護、要支援の状態によって
介護給付(介護サービス)と予防給付(介護の予防サービス)との
二種類が受けられることになります。
介護保険は介護保険制度ともいいます。
老人福祉と老人医療とに分かれていた介護制度を組みなおして
介護する側や介護される側にとって使いやすく公平な社会支援を作ってゆくための制度なのです。
常に介護が必要とする要介護者1~5の人は介護給付として
「在宅サービス」と「施設サービス」との二種類が受けられます。
要介護状態になる恐れがあり日常生活での援助が必要だとする要支援者1と2の人は、
予防給付として「施設サービス」のみ受けることができます。
このサービスを受けるは本人が介護を必要とする状態であるということを認めてもらう必要があります。どのような程度で介護が必要かという要介護度の審査も行われる必要があります。
要介護度の決定には保険者である調査員と主治医の意見書をもとに
市町村などの保険者がおこなう認定審査会によって決められることになります。
介護が必要ならば無理をせずにこのサービスを活用しましょう。
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