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介護保険制度とは

介護保険制度とは介護保険法から成り立ちます。
急激に少子高齢化が進む中で介護も家庭だけでは支えきれなくなっている
社会全体で介護を行おうという考えの下につくられた仕組みです。

介護保険の基本的な仕組み:
加入者として第一号被保険者と第二号被保険者といるなかで、
第一号被保険者は65歳以上の人を指し、保険料の額面は市町村が決定します。
サービスが受けられるのは介護を必要とする状態であるか
体の状態が悪化しないための支援が必要だと認定された人に対してです。

第二号被保険者の人は年齢対象が40歳から64歳まで。
医療保険に加入している必要があります。
保険料は医療保険の保険者が決めるもので、
老化に伴う病気により要支援や要介護状態であると認定された人に対してサービスが支給されます。

介護保険制度の保険料は病気や障害のあるなしによらず年齢が該当するときは定められた保険料を支払わねばならりません。
その上でサービスの必要が出てきたときにはサービス料金の一割を負担するということになります。

サービスを受けるためには要介護か要支援と認定されなくてはなりません。
保険者の代表である調査員と主治医の意見書と共に、
保険者の開く認定審査会によって決められることになります。

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