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介護保険料について
介護保険料は体に病気や障害があってもなくても
40歳以上の人は毎月の保険料を支払わねばなりません。
(身体障害者療養施設の利用者は除きます)
介護保険は介護保険料を財源にしています。
対象は65歳以上の高齢者で寝たきりや痴呆の人、
40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ人が必要とする介護サービスの負担を行います。
介護保険法では
・65歳以上の人を第一号被保険者
・40歳から64歳までの人を第二号被保険者
といいます。
これ等の人が寝たきりや老化に伴う病気になったときに、
保険料の負担と介護に必要なサービスの自己負担を支払うことで
定められた介護サービスを受けることができるもので、
各市町村の平均の介護保険料は2500円ぐらいになるようです。
ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには
市町村等の調査とその資料等による認定が必要です。
認定はサービスを申請してから30日以内で降りるようになっているようです。
かかった費用の9割を支払ってもらうことができます。
自己負担は一割となっています。
認定された以上のサービスを受けた場合はその超えた分はすべて自己負担となるようです。
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